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入国管理業務

当事務所ではお客様の限りある時間を大切にします。

まず、大阪入国管理局神戸支局は平日の16:00には窓口が閉まってしまいますので、会社や学校などを休んで来ることなく、申請取次行政書士として、皆様の在留資格(ビザ)の更新・変更や在留資格認定証明書取得のための書類作成をしております。

また、入管へ提出する書類には矛盾があってはいけません。

具体的には、自分でビザの申請書類を作成した際には、定期的な収入があると記載しつつ、客観的な証拠上(例えば、通帳)では、不定期に仕送りがあるだけなどが当たります。

言葉の問題が無い、もしくは少ない方で、1つ1つの書類は入管法に沿ってきちんと作成していくことができたとしても、当該矛盾が無いような書類を作成する必要があります。

当入管申請取次行政書士が在中する事務所では当該入管法という範囲内で前述のような外国人の方が陥りがちなミスを減らしつつ、 日本に在留するための許可を取得するための入管への必要書類作成をさせて頂いております。

帰化

帰化申請が許可されれば日本人となるので、日本の戸籍を持ち、ビザを更新する事なく日本に住み続けられます。

普通帰化の7つの要件
日本国籍を取得する為には、下記の7つの条件を満たしていることが必要です。条件を満たしているか否か確認を行いましょう。
普通帰化の条件① 住居条件
帰化申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
普通帰化の条件② 能力条件
帰化申請をするためには、18歳以上であることが条件です。
普通帰化の条件③ 素行条件
納税状況・年金の支払い・交通違反など。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
普通帰化の条件④ 生計条件
日本で生活をしていくにあたり、生計を維持することができることが条件です。この生計条件は生計をともにする同居のご家族を含めて判断されます。
普通帰化の受験⑤ 重国籍防止条件
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
普通帰化の条件⑥ 思想条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
普通帰化の条件⑦ 日本語能力
帰化が許可されるためには、一定以上の日本語能力が必要です。日本語能力の目安としては、日本人の小学校3年生程度の日本語能力です。

相続・遺言書作成

一般的な相続であれば、不動産の名義変更(相続登記)と相続税の納税以外の業務は行政書士に依頼可能です。
具体的にはどんなことを依頼できるのか、相続発生後行うべき順番に従ってご説明します。

行政書士に依頼できる相続手続き

  • ① 相続人調査
    法定相続情報証明制度の利用
  • ② 相続財産調査
  • ③ 遺産分割協議書の作成
  • ④ 銀行等預貯金の解約
  • ⑤ 相続した自動車の名義変更
  • ⑥ 相続した株式の名義変更

相続準備手続きとして

  • ① 遺言書作成

成年後見業務

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方を法律面や生活面で支援する制度です。成年後見人は財産に関するすべての法律行為を、本人に代わって行うことができます。成年後見人には兄弟や子などの親族がなることが多いですが、行政書士などに依頼し、第三者の立場から支援してもらうこともできます。行政書士は申請や契約などの書類作成の専門家であるため、生活保護や各種補助金の申請に慣れています。地域密着度が高いため、成年後見人を依頼するには適任です。

判断能力を喪失する前に、自分で後見人を決めておく任意後見制度もあります。認知症になった後の預貯金等の財産管理や、介護施設への入居など不安がある方は、ご相談ください。
成年後見制度について、詳しくは法務省のホームページからご確認ください。

宅地建物取引業許可申請

宅建業は宅地または建物について次に揚げる行為を業として行うものを言います。業として行うとは、不特定多数の人を相手に継続、反復してこれらの行為を行うことです。

宅建業(不動産業)を営むためには宅地建物取引業の免許取得が必要になります。

  • ★ 宅地または建物について自ら売買、交換することを業として行うこと
  • ★ 宅地または建物について他人が売買、交換または貸借することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと

  • 自己が所有する物件を他人に売買・交換する
  • 他人の物件をその方を代理して別の人に販売する
  • 他人の物件を媒介する

→ 宅建業免許必要

  • 自己が所有している物件を他人に賃貸

→ 宅建業免許不要

各種補助申請業務

行政書士が扱う助成金

  • 保育対策総合支援事業費補助金
  • 障害者作業施設設置等助成金
  • 高齢者住宅改修費用助成金
  • 雇用調整助成金
  • 創業促進補助金
  • 環境活動補助金
  • 低公害車普及助成金制度
  • クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金

など